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JPMがお届けする不動産コラム 2008/9/1 vol.32
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■住宅ローン減税
住宅を取得した際に受けられる税金の優遇措置で一番大きいと思われるのが、『住宅ローン控除』と呼ばれる制度です。
これは、住宅ローンを組んで購入した際に、一定の条件さえ満たせば購入後10年間に渡り所得税から一定割合を控除してあげますよ、という税金の優遇措置です。
※一部特例で15年間の控除を選択できますが、最大控除額は10年間の場合と変わりません。
実際には、年末の住宅ローン残高に一定の控除率を掛けた額を、本来引かれる所得税から控除してもらえます。
平成13年に始まった制度ですが、年度ごとに段階的に引き下げられてきており、平成20年現在では最大160万円の控除が受けられます。
(ちなみに制度開始当初の最大控除額は500万円!でした。)
今現在、確定している内容としては、本制度の利用は「平成20年末までに入居した人に限る」とされています。
ただし、先日政府がまとめた総合経済対策で延長・拡充案が出されていますので、今後の動向に注目が必要です。
【住宅ローン控除利用に必要になる主な条件】
・年間所得が3.000万円以下であること
・床面積が50㎡以上(登記簿上)であること
・耐火構造物(マンションなど)では25年以内で新築されたもの
・ローンの返済期間が10年以上のタイプであること etc・・
それから、忘れてならないのが確定申告です。
購入した翌年に確定申告することが必要になりますが、サラリーマンの方は、2年目以降年末調整のみで済みます。
■相続時清算課税制度
この制度は、住宅を取得する際に親からの援助を受けた人が、一定の条件を満たせば、最大3.500万円まで非課税枠として取扱いが出来る制度です。
分かりやすくいうと、相続税と贈与税を一体化させた課税制度です。
この制度も本来は2.500万円までですが、平成21年の年末までに利用した場合に限り、特例で1.000万円(住宅取得資金に限定)上乗せされ、最大で3.500万円の非課税枠の利用が可能になります。
【相続時清算課税制度利用に必要になる主な条件】
・贈与する人・・父母のいずれか
・贈与受ける人・・20歳以上の子供
ただし、本制度を利用する際には、届出が必要になりますのでご注意を。
■そのほかの優遇税制
あまり知られていませんが、上記の大きな軽減措置以外にも、前回ご説明した「印紙税」「登録免許税」「固定資産税」なども、実は現在軽減措置は受けています。
それらの軽減措置の締め切りも、現在政府で延長等が審議されていますので、住宅の購入しやすい環境はしばらく続きそうです。
きちんと事前に知って手続きを踏めば、得する制度は意外にたくさんあります。
一生に一度の大きな買い物になるかもしれないですから、ちゃんと勉強して損することがないようにしましょうね。