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JPMがお届けする不動産コラム 2008/8/18 vol.30
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■不動産を買うとどんな税金が掛かるの?
住宅を購入すると、悲しいことにもれなく税金の支払いが発生します。
購入金額も大きいだけに、納税額も馬鹿になりません。
どんな税金をどれだけ払わなければならないのか、改めて確認しておきましょう。
①印紙税
国税の一つで、売買契約書や金銭消費貸借契約書(住宅ローンを借りる契約)に貼付する必要があります。
金額は売買金額によって異なります。
ちなみに、売買金額が「1.000万円を超え5.000万円以下」の場合で、売買契約書に貼る印紙代が15.000円・貸借契約書に貼る印紙代が20.000円です。
②不動産取得税
不動産を取得したときに掛かってくる1度限りの地方税です。
通常、取得後3か月前後で納付書が送られてきます。
金額は取得した不動産の評価額に標準税率を掛けて計算されますので、物件によって異なります。
ものすごく大雑把な目安として、2.000~3.000万円前後の中古マンションを取得した場合で概ね20~40万円程度覚悟しておけば、ほとんどその範囲で収まると思われます。
但し、ケースによっては課税されなかったり、軽減されることもあります。
③登録免許税
不動産を正式に取得をすると、法務局に取得した旨の登記申請を行いますが、その際に発生する国税です。
金額は取得した不動産の評価額やローンの借入額によって異なります。
これまた、ものすごく大雑把な目安として、2.000~3.000万円前後の中古マンションを取得した場合で概ね20~40万円程度覚悟しておけば、ほとんどその範囲で収まると思われます。
一定の条件を満たした場合は、軽減措置も受けることが可能です。
④固定資産税・都市計画税
その不動産を毎年1月1日の時点で所有する所有者に掛かってくる地方税です。
税額は各市町村が定めた評価額に、固定資産税で1.4%、都市計画税で0.3%の税率を掛けた額になります。
支払いは4分割(3か月に1度)か、一括払いか選択可能です。
ちなみに、売買時には売主(旧所有者)と買主(新所有者)で日割り計算(○○÷365日)して清算をすることになります。
細かい規定やルールを書き出すとキリがなくなりそうですので、今回はここら辺までにとどめさせていただきますが、概ね上記の4種類程度の税金が掛かると覚えておけば問題ないと思います。
その中でも金額が大きいのは②取得税と③登免税の2つです。
現在、景気対策の一環として各種税金の優遇税制の延長などが議論されています。
次回は使わなきゃ損する優遇税制についてご説明します。お楽しみに。